皆様こんばんは!じょうしょう不動産の青木です。
今回は道路の種類について説明します。
道路は大きく分けると『公道』と『私道』の2種類があります。
どちらも一般的には『道路』と呼ばれています。
公道とは国や地方公共団体(都道府県や市町村など)が指定・建設・管理する道路をいいます。
つまり公(おおやけ)の機関が指定・建設・管理する道路のことです。
これをさらに細かく分類すると、国が指定する道路を「国道」、都道府県が指定する道路を「都道府県道」、市町村が指定する道路を「市町村道」といいます。
これらはすべて『公道』になります。
それに対して『私道』とは、個人または団体(企業など)が所有している土地を道路として使用している区域をいいます。
次に、具体的な公道と私道の違いについて説明します。
①管理
公道は国や地方公共団体が管理を行います。私道については基本的に所有者が管理を行います。費用(道路の舗装、埋設管の保守、管理等)については公道は税金から賄われるのに対して、私道は原則その所有者の負担となります。
②通行
公道はすべての人の道路なので、自由に通行することが可能です。私道の場合は原則、道路の所有者や所有者の許可を得た人が通行可能となります。しかし、私道であっても建築基準法によって指定されたものについては原則、誰でも自由に通行できます。
③掘削
掘削についてはどちらも所有者の承諾が必要となります。公道については国や地方公共団体、私道についてはその道路所有者の承諾を得なければ掘削を行うことができません。(※掘削:道路の舗装工事や水道管などの埋設などの際に道路を掘ること)
道路の種類
建築基準法第42条によって『道路』として認められるのは次の条件に該当するものです。
①道路法による道路(第42条1項1号)
国道、都道府県道、市町村道、区道で幅員が4m以上のもの《公道》
②都市計画法などにより造られた道路(第42条1項2号)
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの一定の法律に基づいて造られたもの。
③既存道路(第42条1項3号)
建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に存在した、幅員4m以上のもの。
④都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路(第42条1項4号)
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
⑤特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路(第42条1項5号)
建築物の敷地として利用するために、ほかの法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。《位置指定道路》
⑥法が適用されたときに既にあった幅員4m未満の道路(第42条2項)
建築基準法の施行日または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。《2項道路》
これらの条件をどれも満たさないものについては、建築基準法上では『道路』として扱われません。
次回は【私道負担】についての内容を投稿します!